①今回の改正点
従来の取り扱いでは、内国株式会社の代表取締役のうち少なくとも一名以上は日本に住所を有しなければ、設立の登記申請及び就任又は重任による変更登記は受理されないとされていました。(昭和59年9月26日民四4974号・昭和60年3月11日民四1480号)
しかし、平成27年3月16日民商29号によって、上記先例の取り扱いを廃止し、平成27年3月16日以降受理する取り扱いとされました。
したがって、代表取締役のうち一名以上日本に住所を有する者がいなくても設立可能となりました。
②混同しがちな注意点
似たような論点として、会社法817条1項の改正は今のところないようです。
したがって、外国会社の日本における代表者のうち一人以上は日本に住所を有する者でなければなりません。
①と似たような論点のため混同しやすいので注意が必要です。
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