会社設立後の届出②:年金事務所への届出

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会社設立後の届出②:年金事務所への届出


健康保険と厚生年金保険を総称して社会保険といいます。

法人は社会保険に強制加入とされています。

会社設立後に下記書類を年金事務所に提出します。

(※ただし、会社から給与を支払う者が確定した時点で加入すれば大丈夫です。)

1.健康保険・厚生年金保険新規適用届

①提出する場合:会社設立をした場合(加入義務あり)

②提出期限  :会社設立日から5日以内※

※実際は会社から給与を支払う者が確定したときで大丈夫です。5日を経過したからとしても加入できなくなるわけではありませんのでご安心ください。下記の健康保険・厚生年金保険資格者届と一緒に提出します。

2.健康保険・厚生年金保険被資格者届

①提出する場合:会社設立時または新規に従業員を雇用したとき

②提出期限  :会社設立日または入社日から5日以内※

※実際は会社から給与を支払う者が確定したときで大丈夫です。5日を経過したからとしても加入できなくなるわけではありませんのでご安心ください。上記の健康保険・厚生年金新規適用届と一緒に提出します。

3.健康保険被扶養者(異動)届

①提出する場合:被保険者に扶養する者がいる場合

②扶養に入る場合、できる限り早く

4.国民年金第3号被保険者資格取得届

①被保険者に被扶養配偶者がいる場合

②第3号被保険者に該当してから14日以内 いずれもご自身で行うのが大変な場合は社会保険労務士等の専門家を利用しましょう。

弊事務所も社会保険労務士と提携しており弊事務所にて年金事務所への申請サポートも承りますのでお気軽にご相談ください!

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