会社設立後の届出①:税務署への届出

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会社設立後の届出①:税務署への届出


法務局で設立登記をして登記が完了したら、税務署に次のような書類を提出します。

①法人設立届出書

・提出する場合:必須

・届出期限:設立から2カ月以内

・添付書類:定款の写し、登記簿謄本(登記事項証明書)、株主名簿(社員名簿)、設立時の貸借対照表

※都道府県税事務所、市町村(東京23区を除く)にも届出しなければなりません。

※横浜市の場合は3枚複写になっており税務署に届出すれば同時に県税事務所、市への届出も完了します。

②給与支払事務所等の開設届出書

・提出する場合:給与支払事務所を開設したとき

・届出期限:給与支払事務所等を開設から1カ月以内

③源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

・提出する場合:源泉所得税の納期の特例を受ける場合

・提出期限:納期の特例を受ける月の初日の前日まで

④青色申告の承認申請書

・提出する場合:青色申告の承認を受ける場合

・提出期限:設立から3ヶ月以内

⑤消費税課税事業者選択届出書

・提出する場合:消費税の課税事業者を選択する場合

・提出期限:設立第1期の終了日まで

 ⑥消費税簡易課税制度選択届出書

・提出する場合:消費税の簡易課税を選択する場合

・提出する期限:設立第1期の終了日まで  

 

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