合同会社(LLC)の手続きは、株式会社に比べてとても簡単です。
1.事業内容を決める
まず、事業内容を明確にしましょう。
どんな事業にするのか?
事業内容が決まったら具体的な事業計画を立ててみましょう。
2.資本金を決める
事業計画を立てたら、その計画を実行を実行するために必要な資金を計算して、資本金を決めましょう。
1円会社も制度的には可能ですが、現実には、1円の元手では事業ができません。
3.出資者を決める
1人で設立するか?複数で設立するか?1人でも設立可能です。
出資者は業務を執行(経営に参加)するのが原則です。
定款で定めることによって、出資者の一部を経営から外すこともできます。
出資していない人を経営に参加させることはできません。
この点は株式会社との相違点です。
4.会社名(商号)を決める
合同会社(LLC)の商号には必ず「合同会社」を入れなければなりません。
会社法施行後は他の会社と同じ会社名でも登記ができるようになりました。
しかしトラブルを避けるため、同じ会社名や類似の会社名を事前に調査しましょう。 特に同業種での類似商号は絶対に避けましょう。
5.定款をつくる
まず、必ず記載が必要な事項があります。「絶対的記載事項」といいます。
・目的 ・商号 ・本店の所在地(会社の本社の住所。自宅で開業するなら、自宅の住所でよい)
・社員の名前と住所(「社員」は出資する経営者のこと。従業員のことではない)
・社員(出資者)全員が有限責任であること
その他に「相対的記載事項」と呼ばれる定款に定めた場合は有効となる事項があります。
・損益分配の比率
・出資のみで経営に参加しない人がいる場合は業務執行社員
・出資者が退社する事由 ・会社の存続期間や解散の事由
・公告の方法:合同会社の定款には公告の方法を記載する必要はないとされ、定款で定めていない場合は、自動的に官報に掲載するものとみなされます。
登記申請の際に法務局の窓口で定款に公告の方法を明記することを求められることがあるのであらかじめ決めておいた方がよいです。
公告の方法は
①官報に掲載する
②日刊新聞に記載する。
③電子公告 がありますが一番安価で一般的なのは官報への掲載です。
6.出資金の払込
会社設立前のため、会社名義の口座は開設できません。
そこで、便宜上の代表者の個人口座を開設します。
その口座に出資者ごとに出資金を振り込みます。
通帳に記帳し、通帳の表紙と振込を記帳したページのコピーをとります。 コピーが出資払込証明書となります。
7.登記申請
管轄法務局に登記申請します。例えば本店所在地が横浜市なら横浜地方法務局になります。
法務局に登記申請した日が会社設立日となります。
法務局に登記申請した日から1週間前後で登記が完了し、晴れて会社設立となります。
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