会社設立の前に決めておかなければならない10のリスト
会社設立の前に、自分で決めておかなければならないのは以下の10項目です。
①会社名
会社法施行後(平成18年5月以降)は、本店所在地が完全に一致しなければ同一商号での設立が可能になりました。
ただし、有名企業と同一の商号(トヨタ、SONY等)は、商標登録上、訴訟になる場合があります。
また、同一業種で近隣地区で同一商号の場合は後にトラブルになる可能性があるので、類似商号調査してから会社名
は決めるようにしましょう。
②本店所在地
なるべく変更しないですむ場所を会社の本店所在地に決めましょう。
自宅、賃貸オフィス、レンタルオフィス、バーチャルオフィス等があります。
③事業目的
行う予定のある事業は設立時の定款に記載する必要があります。設立後目的変更登記をする場合は登録免許税だけで3万円かかります。
もちろん事業目的にない事業は会社として行うことができません。
④資本金の額
資本金は1円から設立可能です。ただし、少額の資本金だと銀行口座開設の審査や創業時融資の審査に影響します。目安は旧有限会社の最低資本金300万円以上が現実的です。
⑤出資者(株主)
誰が出資するのか?また、出資比率はどうするのか?議決権や利益の分配に影響します。慎重に決めましょう。特別決議要件の3分の2を確保できるようにしましょう。
⑥役員(会社機関)
取締役を1名置かなければならないこと以外は自由に決めれます。1名の場合は取締役が代表取締役になります。取締役会や監査役や関係参与を置くこともできます。
⑦役員任期
取締役は2年から10年、監査役は4年から10年の範囲で自由に決めることができます。特に理由がなければ最長の10年にしておけば手間とコストを節約できます。
⑧発行可能株式総数
経営権を奪われないように上限を定めておきましょう。将来的な増資の可能性と公開会社と同じ発行済み株式の4倍程度を目安に定めておきましょう。
⑨決算日(月)
いつでも自由に設定できます。資本金1,000万円未満の会社なら消費税の免税期間を最長にするため、1期目をできる限り長く設定するのがよいでしょう。
⑩設立日
法務局に設立登記を申請した日が設立日になります。後で変更することができませんので慎重に決めましょう。法務局が休みに日は設立日にすることができませんので大安の日にしたい場合はあらかじめ予定を組んで決めましょう。
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